○須崎市高速道路等の利用に関する取扱要領
平成29年3月31日
須崎市訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要領は、一般職の職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)が公用車により出張する場合において、出張時間を短縮するために高速自動車国道その他の有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(高速道路等の利用の条件)
第2条 職員は、次の各号に掲げる条件にすべて該当する場合に高速道路等を利用できるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合
ア 最寄りのインターチェンジから概ね50キロメートル以上高速道路等を利用して出張するとき
イ 目的地までの距離が概ね60キロメートル以上あり、高速道路等を利用することが効率的であると認められるとき
(2) 通常の経路では、当該出張の用務及び出張前後の公務に支障をきたす場合
2 前項の規定に関わらず、公務上特に必要と認める場合においては、高速道路等を利用できるものとする。
(料金の支払い)
第3条 前条の規定により、高速道路等を利用した場合における高速道路等料金の支払いは、ETCカードによるものとする。
(利用の申請及び承認)
第4条 高速道路等を利用しようとする職員は、旅行命令権者の承認を得たのち、高速道路等利用及びETCカード貸出申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を当該ETCカードを管理する課等の長(以下「所管課長」という。)に提出するものとする。
2 所管課長は、前項の申請が適当と認める場合は、申請書中承認欄に押印し、当該職員に通知するとともに、ETCカードを貸与するものとする。
(ETCカードの取扱い)
第5条 前条の規定によりETCカードの貸与を受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを当該所管課長に返却するものとする。
2 職員は、ETCカードを返却するときは、申請書中利用報告欄に必要事項を記入し、当該所管課長に提出するものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、高速道路等の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。