○須崎市議会報告会実施要領
平成28年9月27日
須崎市議会訓令第1号
1 目的
この要領は、須崎市議会基本条例(平成28年須崎市条例第23号)第12条第3項の規定に基づき議会が実施する議会報告会等(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 実施時期等
報告会の実施時期及び実施地区等については、議会運営委員会において適宜協議し決定するものとする。
3 実施内容
報告会での実施内容は、次に掲げる事項とする。
① 議会の活動状況の報告
② 議案等の審議状況の報告
③ 市民からの議会及び市政に対する提言や意見の聴取
④ その他必要と認める事項
4 役割分担
(1) 報告会は全議員で取り組むこととする。
(2) 答弁者は議長とする。ただし、議長が他の議員を指名して答弁させることができる。
5 周知方法
報告会の周知については、議会だより、須崎市議会ホームページ、防災行政無線等を活用するものとする。
6 開催次第
報告会の開催次第は原則として次に掲げる事項とする。
① 開会あいさつ
② 議会報告
③ 質疑・応答
④ 意見・提言等
⑤ 閉会あいさつ
7 記録
報告会の記録は、要点記録とし、保存期間は5年間とする。
8 成果等
(1) 報告会の成果等は、報告会終了後速やかに作成するものとする。
(2) 市民からの要望や提言等のうち、調整、協議等を要するものは議会運営委員会において協議し対応するものとする。ただし、市行政に対するものは、必要に応じて市長に報告するものとする。
(3) 報告会の成果等は、議会だより等に掲載する。
9 議員派遣の手続
報告会の開催に当たり議員を派遣する場合には、須崎市議会会議規則(昭和43年須崎市議会規則第1号)第166条の規定により議員派遣の手続きをとるものとする。
10 その他留意事項等
① 参加者からの発言は、より多くの方が発言できるよう運営に配慮する。
② 議員の発言は、特定の議員に偏らないようにお互い良識をもって対応する。
③ 答弁内容は、議会において決定した事項とし、議員個々の見解を述べるものとはしない。
④ 議会において審議中の事項は、経過報告及び意見集約までにとどめ、議員個々の見解を述べるものとはしない。
⑤ 報告会終了後は、必要に応じて報告会の成果・効果等について全体で反省総括する。
附則
この訓令は、平成28年9月27日から施行する。