○須崎市就学援助費交付要綱

平成28年4月1日

須崎市訓令第61号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助費」という。)を与えることにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(3) 保護者 法第16条に規定する保護者及び同条に規定する保護者の委任を受け、現に同居し、養育している者をいう。

(認定区分)

第3条 就学援助費の交付対象者は、須崎市立小学校及び中学校設置条例(昭和40年須崎市条例第26号)第2条第1項で定める小学校及び同条第2項で定める中学校(以下「市立学校」という。)に在学する児童生徒又は就学予定者の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が認定する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)

 市民税の非課税又は減免の措置を受けている者

 児童扶養手当を受けている者

 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 前年中の世帯の所得額の合計が生活保護基準の1.3倍までの者

 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等の悪い者又は学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められる者

 甚大な災害を受け、被災証明の添付があった者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、高知県内に設置された法第2条第2項の国立学校又は公立学校(県立学校に限る。)に在学する児童生徒又は就学予定者の保護者のうち、須崎市に在住し、かつ、前項各号のいずれかに該当する者を準要保護者に認定することができる。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、高知県内に設置された法第2条第2項の私立学校(以下この条において「私立学校」という。)に在学する児童生徒の保護者のうち、須崎市に在住し、第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該私立学校の授業料を経済的な理由により免除されている者を準要保護者に認定することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、他制度により就学に関する援助を受けることができる場合又は利用している場合は、就学援助費の交付対象者としないものとする。

(就学援助費の費目及び対象者)

第4条 就学援助費の費目及び対象者の区分は、別表のとおりとする。ただし、他の市町村等から就学に関する援助を受けている場合は、重複する費目は除くものとする。

(申請)

第5条 就学援助費を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日(以下「申請期限日」という。)までに就学援助認定申請書(別記様式第1号)又は就学援助(新入学準備金)申請書(別記様式第2号)に必要な書類を添え、児童生徒が在学する学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由し、市長に申請しなければならない。ただし、就学予定者に係る申請については、学校長の経由を省略するものとする。

2 学校長は、前項の申請があったときは、当該申請に教育的立場からの意見を付すものとする。

(申請期限日以降の申請)

第6条 申請期限日以降の申請については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを認めない。

(1) 申請期限日以降に市立学校に転入してきたとき。

(2) 世帯状況等の変化により、申請期限日以降に第3条各項のいずれかに該当する者となったとき。

(3) 申請期限日以降に要保護者でなくなった者が準要保護者の認定を受けようとするとき。

(4) 準要保護者の認定を受けた者が申請期限日以降に要保護者となったとき。

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。

(児童生徒に係る認定)

第7条 市長は、第5条の児童生徒に係る申請があったときは、7月1日までに認定の可否を審査(以下「審査」という。)し、書面によりその結果を学校長及び申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定を行うに当たり、あらかじめ世帯の前々年中の所得等に基づき、4月30日までに暫定で審査し、その結果について、書面により学校長及び申請者に通知するものとする。

3 前条の規定により、申請期限日以降の申請があった場合は、前2項の規定に準じ、速やかに審査し、その結果を書面により学校長及び申請者に通知するものとする。

(就学予定者に係る認定)

第7条の2 市長は、第5条の就学予定者に係る申請があったときは、3月1日までに審査し、書面によりその結果を申請者に通知するものとする。

(認定期間)

第8条 第7条第1項の審査により認定された者の認定期間は、4月1日から当該年度の3月31日までとする。

2 第7条第3項の審査により認定された者の認定期間は、認定日から当該年度の3月31日までとする。

(就学援助費の支給内容及び方法)

第9条 就学援助費の支給内容及び方法は、市長が別に定めるものとする。

2 第7条第3項の規定により認定された者に対する就学援助費の支給は、月額支給される費目は認定日の前日の属する月の翌月より開始し、その他の費目は認定日より行う。

(申請事項の変更)

第10条 第7条又は第7条の2の審査により認定された者(以下「被認定者」という。)は、申請した事項に変更があった場合は、書面により、学校長を経由し、市長に届け出なければならない。ただし、就学予定者に係る変更については、学校長の経由を省略するものとする。

(辞退)

第11条 被認定者は、就学援助費の支給を受ける必要がなくなったときは、書面により、学校長を経由し、市長に申し出ることができる。

2 市長は、前項の申し出があった場合は、速やかに就学援助費の支給を停止する。

(認定の取消)

第12条 市長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、速やかに就学援助費の支給を停止し、認定を取り消すものとする。

(1) 被認定者を保護者とする児童生徒が死亡したとき又は市立学校に在学しなくなったとき。

(2) 第3条各項のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により認定されたとき。

(4) 就学援助費を他の用途に使用したとき。

(5) その他就学援助費の必要がなくなったと認めたとき。

(就学援助費の返還)

第13条 市長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を当該被認定者に命ずることができる。

(1) 前条の規定により、認定を取り消したとき。

(2) 第7条第2項の審査により暫定で認定されていた者が、同条第1項の審査により否認定となったとき。

(3) 認定区分の変更等により、既に支給した就学援助費と第9条第1項の規定による支給内容に差額が生じたとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第63号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項第2号エの規定については、当分の間、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準を適用するものとする。

(令和2年12月25日訓令第110号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行し、この訓令による改正後の別表の規定は、令和2年9月分以降の就学援助費について適用する。

(令和3年3月29日訓令第24号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第13号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日訓令第42号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

費目

対象者

学用品費・通学用品費

準要保護者

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

準要保護者

校外活動費(宿泊を伴うもの)

準要保護者

通学費

準要保護者

修学旅行費

要保護者及び準要保護者

新入学児童生徒学用品費等

準要保護者

医療費

要保護者及び準要保護者

学校給食費

準要保護者

学校昼食費(学校給食未実施校)

準要保護者

学校昼食費(アレルギー等で弁当持参の者)

準要保護者

オンライン学習通信費

準要保護者

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須崎市就学援助費交付要綱

平成28年4月1日 訓令第61号

(令和4年4月22日施行)