○要望等の処理に関する要綱

平成28年8月1日

須崎市訓令第54号

(目的)

第1条 この要綱は、市政に対する陳情及び要望並びに意見、苦情、問い合わせ等(以下「要望等」という。)について、その処理等の手続を定めることにより、市政に対する信頼性を確保することを目的とする。

(対象とする要望等)

第2条 この要綱の対象とする要望等とは、次に掲げる媒体により寄せられたものとする。ただし、軽微な要望等で、当該要望等に係る業務を所管する課等(以下「所管課等」という。)において直ちに解決できる簡易なものを除く。

(1) 葉書、封書、FAX又は電子媒体によるもの。

(2) 電話又は口頭によるもの。

(要望等の受理)

第3条 要望等は、所管課等において受理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、要望等が複数の所管課等に関係するものについては、プロジェクト推進室において受理するものとする。

3 要望等の所管課等が明らかでない場合は、プロジェクト推進室において調整するものとする。

(受付表の作成)

第4条 所管課等は、前条第1項の規定により要望等を受理したときは、速やかに要望等受付表(別記様式第1号。以下「受付表」という。)を作成するものとする。

2 プロジェクト推進室は、前条第2項の規定により要望等を受理したときは、速やかに受付表を作成し、当該要望等の写しを添えて関係所管課等に送付するものとする。

(要望等の報告及び回答)

第5条 所管課等は、前条第1項の規定により受付表を作成したとき又は同条第2項の規定により受付表の送付を受けたときは、当該要望等について市長に報告するとともに、当該要望等を行った者に対し要望等回答書(別記様式第2号)により回答することについて決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁は、総務課長及びプロジェクト推進室長の合議を経るものとする。

(文書の保管)

第6条 処理が完結した要望等に係る文書の保存期間は、完結した日の属する年度の翌年度から5年間とし、当該所管課等において保管するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、要望等の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

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要望等の処理に関する要綱

平成28年8月1日 訓令第54号

(平成28年9月1日施行)