○要望等の処理に関する要綱
平成28年8月1日
須崎市訓令第54号
(目的)
第1条 この要綱は、市政に対する陳情及び要望並びに意見、苦情、問い合わせ等(以下「要望等」という。)について、その処理等の手続を定めることにより、市政に対する信頼性を確保することを目的とする。
(対象とする要望等)
第2条 この要綱の対象とする要望等とは、次に掲げる媒体により寄せられたものとする。ただし、軽微な要望等で、当該要望等に係る業務を所管する課等(以下「所管課等」という。)において直ちに解決できる簡易なものを除く。
(1) 葉書、封書、FAX又は電子媒体によるもの。
(2) 電話又は口頭によるもの。
(要望等の受理)
第3条 要望等は、所管課等において受理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、要望等が複数の所管課等に関係するものについては、プロジェクト推進室において受理するものとする。
3 要望等の所管課等が明らかでない場合は、プロジェクト推進室において調整するものとする。
2 プロジェクト推進室は、前条第2項の規定により要望等を受理したときは、速やかに受付表を作成し、当該要望等の写しを添えて関係所管課等に送付するものとする。
2 前項の決裁は、総務課長及びプロジェクト推進室長の合議を経るものとする。
(文書の保管)
第6条 処理が完結した要望等に係る文書の保存期間は、完結した日の属する年度の翌年度から5年間とし、当該所管課等において保管するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、要望等の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。