○須崎市プロポーザル審査委員会運営要綱
平成28年5月18日
須崎市訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市が業者選定をプロポーザル方式によって行うために設置するプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) プロポーザル方式採用の協議・決定
(2) 技術提案者の審査に関する事項
(3) 受託者を選定するための基準に関する事項
(4) プロポーザルの評価及び受託者の選定に関する事項
(5) ヒアリングの実施
(6) その他審査に必要な事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 会計管理者
(2) 総務課長
(3) 企画情報課長
(4) プロジェクト推進室長
(5) プロポーザル方式による業務の発注を行う課等(以下「主管課」という。)の長
(6) プロポーザル方式による業務に関係する課等の長
(7) その他市長が必要と認める者
(会務)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、主管課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日訓令第29号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。