○須崎市プロポーザル審査委員会運営要綱

平成28年5月18日

須崎市訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市が業者選定をプロポーザル方式によって行うために設置するプロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) プロポーザル方式採用の協議・決定

(2) 技術提案者の審査に関する事項

(3) 受託者を選定するための基準に関する事項

(4) プロポーザルの評価及び受託者の選定に関する事項

(5) ヒアリングの実施

(6) その他審査に必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 会計管理者

(2) 総務課長

(3) 企画情報課長

(4) プロジェクト推進室長

(5) プロポーザル方式による業務の発注を行う課等(以下「主管課」という。)の長

(6) プロポーザル方式による業務に関係する課等の長

(7) その他市長が必要と認める者

(会務)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、主管課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年5月1日訓令第29号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市プロポーザル審査委員会運営要綱

平成28年5月18日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年5月18日 訓令第28号
平成29年5月1日 訓令第29号
令和4年3月30日 訓令第30号