○須崎市家庭児童相談室設置運営規則

平成28年3月31日

須崎市規則第13号

(設置)

第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、子ども・子育て支援課に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(運営等)

第2条 相談室は、子ども・子育て支援係がその運営にあたるものとする。

2 相談室の業務の効率的な運営を図るため、必要な家庭児童表、相談カードその他の関係簿を整理保存しなければならない。

3 相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び児童委員その他の関係機関等との連絡協調を緊密にするものとする。

4 相談室が地域住民に十分活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、次条に規定する業務が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図るものとする。

(業務)

第3条 相談室は、家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とするもののほか、次に掲げる業務を処理する。

(1) 児童及び妊産婦の福祉に関する相談、調査及び指導に関する業務

(2) 児童福祉法第25条の7第1項の措置に関する業務

(3) その他児童及び妊産婦の福祉に関し必要な業務

(職員)

第4条 相談室に、家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭児童相談員」という。)を置く。

2 家庭児童相談員は、3人以内とする。

(職務)

第5条 家庭児童相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

(任用)

第6条 家庭児童相談員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が任用する。

(1) 人格が円満で社会的信望がある者

(2) 健康で家庭児童の福祉の増進について熱意がある者

(3) 次のいずれかに該当する者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 医師

 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

 からまでに準ずる者であって、家庭児童相談員として必要な学識経験を有するもの

(任期)

第7条 家庭児童相談員の任期は、任用された日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(身分)

第8条 家庭児童相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(服務)

第9条 家庭児童相談員は、社会的要請を深く自覚し、熱意と愛情を持って服務するとともに、常に業務遂行に必要な専門的教養を高めるよう努めなければならない。

(解任)

第10条 市長は、家庭児童相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 家庭児童相談員が自己の都合により、辞任を申し出たとき。

(3) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。

(4) その他、職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(事務処理)

第11条 家庭児童相談員は、その職務執行の状況を家庭児童相談日誌(別記様式第1号)に記入し、課長の閲覧を受けなければならない。

2 家庭児童相談員は、前項の家庭児童相談日誌のほか、相談受付簿(別記様式第2号)及び子ども支援経過記録表(別記様式第3号)により、相談指導を行った家庭児童の状況を記録し、整理しておかなければならない。

3 家庭児童相談員は、毎月10日までに前月分に係る児童相談種類別受付月報(別記様式第4号)を作成し、課長の決裁を受けなければならない。

(身分証明書)

第12条 家庭児童相談員は、職務に従事するときは、常に須崎市家庭児童相談員証(別記様式第5号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 家庭児童相談員は、第13条の規定によりその職を解かれたときは、前項の家庭児童相談員証を市長に返還しなければならない。

(守秘義務)

第13条 家庭児童相談員は、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に現に廃止前の須崎市家庭児童相談室設置運営要綱(昭和40年須崎市訓令第20号)により委嘱された家庭児童相談員である者(以下「旧家庭児童相談員」という。)は、この規則の施行の日に、第6条の規定により、家庭児童相談員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる家庭児童相談員の任期は、第7条の規定にかかわらず、同日における旧家庭児童相談員としての任期の残任期間とする。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市家庭児童相談室設置運営規則

平成28年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)