○須崎市営巡航船使用料条例
平成28年6月30日
須崎市条例第20号
須崎市巡航船使用料条例(昭和32年須崎市条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、須崎市営巡航船条例(昭和39年須崎市条例第34号)第5条の規定により、須崎市営巡航船(以下「巡航船」という。)の使用料及びその減免について必要な事項を定めるものとする。
(運賃)
第2条 巡航船の使用料(海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項に定める旅客、手荷物及び小荷物の運賃をいう。)は、旅客運賃、荷物運賃及び貸切運賃とする。
(乗船券の交付)
第3条 巡航船を利用しようとする者は、あらかじめ規定の運賃を支払い、乗船券の交付を受けなければならない。
(旅客運賃の区分)
第4条 旅客運賃の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大人 中学生以上の者をいう。
(2) 小人 小学生の者をいう。
(3) 幼児 就学前の者をいう。
2 旅客運賃に係る乗船券は、一般乗船券、定期乗船券及び団体乗船券とする。
(一般乗船券)
第5条 一般乗船券の旅客運賃は、別表第1に定める額とする。
2 市長は、前項の旅客運賃を徴収したときは、一般乗船券を交付するものとする。
(1) 官公署、学校、会社等に通勤する者であって、当該通勤に巡航船を利用するもの 通勤定期乗船券
(2) 小学校及び中学校並びにこれに準ずると市長が認める施設(以下「学校等」という。)に通う児童、生徒及び学生であって、当該学校等に通うために巡航船を利用するもの 児童生徒定期乗船券
(3) 次のいずれかに該当する者(以下「障害者等」という。) 障害者等定期乗船券
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の所有者及びその介護人
イ 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の所有者及びその介護人
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人
2 定期乗船券は、1月を単位として交付するものとし、1月当たりの旅客運賃は、次の表により算定するものとする。
3 前項の1月当たりの旅客運賃について、10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額とする。
4 定期乗船券により巡航船を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請しなければならない。
5 市長は、第2項の旅客運賃を徴収したときは、当該利用者の区分に応じて定期乗船券を交付するものとする。
(1) 旅行目的及び行程を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する15人以上の団体 一般団体乗船券
(2) 学校等に通う児童、生徒及び学生並びにその付添人であって、旅行目的及び行程を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する15人以上の団体 学生団体乗船券
2 団体乗船券の旅客運賃は、次に定める額とする。
(1) 一般団体乗船券 別表第1に規定する額の9割
(2) 学生団体乗船券
ア 大人 別表第1に規定する額の7割
イ 小人 別表第1に規定する額の9割
3 団体乗船券の旅客運賃について、10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額とする。
4 団体乗船券により巡航船を利用しようとする団体は、あらかじめ市長に申請しなければならない。
5 市長は、第2項の旅客運賃を徴収したときは、当該利用者の区分に応じて団体乗船券を交付するものとする。
(荷物運賃)
第8条 荷物運賃の額は、別表第2に定める額とする。
2 市長は、荷物運賃を徴収したときは、当該荷物の区分に応じて手荷物乗船券又は小荷物乗船券を交付するものとする。
(貸切運賃)
第9条 貸切運賃の額は、別表第3に定める額とする。
2 貸切りにより巡航船を利用しようとするものは、あらかじめ市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の貸切運賃を徴収したときは、貸切乗船券を交付するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、巡航船の貸切りに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(運賃の減額又は免除)
第10条 市長は、障害者等が巡航船を利用するときは、当該障害者等に係る旅客運賃(定期乗船券の旅客運賃を除く。)を減額することができる。
3 市長は、特に必要と認めた者については、記名入り優待券又は記名入り公用乗船券(以下「無料乗船券」という。)を交付し、運賃を免除することができる。
(乗船券の払戻、利用等)
第11条 既納の運賃の払戻しは行わない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 定期乗船券及び無料乗船券の使用は、その券面の記名人に限る。
3 定期乗船券及び無料乗船券は、記名した者以外が使用したとき又はその目的以外に使用したときは、これを無効とする。
4 正当な乗船券を所持しないで乗船した者は、規定の運賃の倍額を徴収する。
(附属物品の運送)
第12条 乗客に附随する手荷物以外の荷物又は危険物品は、船内に持ち込むことができない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
旅客運賃表
備考
1 小人の旅客運賃は、半額(10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。
2 幼児の旅客運賃は、半額(10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。ただし、同乗する保護者1人につき、1人までは無料とする。
別表第2(第8条関係)
(1) 手荷物運賃表
種類 | 運賃 |
受託手荷物 | 300円 |
(2) 小荷物運賃表
種類 | 運賃 |
10kg以下 | 300円 |
10kgを超え20kg以下 | 600円 |
20kgを超え30kg以下 | 900円 |
別表第3(第9条関係)
貸切運賃表
時間 | 運賃 |
1時間 | 10,000円 |
超過30分ごと | 5,000円 |
備考 乗船可能人数は、使用する船舶の定員数とする。