○須崎市空家等対策検討委員会設置要綱

平成28年4月1日

須崎市訓令第11号

(設置)

第1条 管理が放棄された空家等の解消に向けて必要な事項を協議及び検討するため、須崎市空家等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 空家等の状況に関すること。

(2) 空家等を解消するための助言、指導、勧告、命令及び公表並びに応急措置の実施に関すること。

(3) 空家等に係る行政代執行に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、空家等の解消に向けて必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 防災課長

(3) 建設課長

(4) 環境未来課長

(5) 住宅・建築課長

(6) 元気創造課長

(7) 税務課長

(会務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、防災課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市空家等対策検討委員会設置要綱

平成28年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第11号
令和4年3月30日 訓令第30号
令和5年3月31日 訓令第39号