○須崎市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成27年4月1日

須崎市訓令第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 令第36条の36第1項の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(須崎市子ども子育て支援会議の意見の聴取)

第3条 市長は、法第34条の15第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、須崎市子ども子育て支援会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第4条 市長は、法第34条の15第5項の規定により同条第2項の認可をするときは、家庭的保育事業等認可通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に対しその旨を通知するものとする。

2 市長は、法第34条の15第6項の規定による家庭的保育事業等に関する同条第2項の申請に係る認可をしないときの通知は、家庭的保育事業等の認可をしない旨の通知書(別記様式第3号)により当該申請者に対し行うものとする。

(家庭的保育事業等の認可内容の変更)

第5条 法第34条の15第2項の認可を受けた者(以下「家庭的保育事業等の認可を受けた者」という。)は、令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出をしようとするときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(別記様式第4号)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の休止又は廃止)

第6条 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、法第34条の15第7項の承認を受けようとするときは、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、地域の保育の実状を勘案し、当該申請を承認するときは、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(別記様式第6号)により、又は承認しないときは、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(別記様式第7号)により、当該家庭的保育事業等の認可を受けた者に対しその旨を通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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須崎市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱

平成27年4月1日 訓令第82号

(平成27年4月1日施行)