○須崎市福祉事務所嘱託医設置規則
平成27年12月28日
須崎市規則第29号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助を適正に実施するため、福祉事務所に同法による嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。
(職務)
第2条 嘱託医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医療扶助に関する申請書及び給付要否意見書等の内容審査に関すること。
(2) 要保護者についての医学的調査、指導又は検診に関すること。
(3) 診療報酬明細書、施設療養費明細書等の内容審査に関すること。
(4) その他医療扶助の医学的事項の処理に関すること。
(委嘱)
第3条 市長は、第8条の規定により嘱託医を解職し、新たに嘱託医の委嘱を要するときは、その旨を高知県知事(以下「知事」という。)に報告し、知事から高知県医師会長の推薦する嘱託医候補者についての情報提供を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、高知県医師会に加入していない者を嘱託医候補者としようとするときは、市内関係医療機関に報告し、当該医療機関の推薦を受けるものとする。
4 市長は、嘱託医の委嘱を行ったときは、その旨を知事に情報提供するものとする。
(任期)
第4条 嘱託医の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、嘱託医が欠けた場合における補欠の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(服務)
第6条 嘱託医は、職務の遂行にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うとともに職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(報酬及び費用弁償)
第7条 嘱託医に対する報酬は、須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の定めるところによる。
(解職)
第8条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 任期が満了したとき。
(2) 嘱託医が自己の都合により、解職を申し出たとき。
(3) 市の都合により、設置の必要がなくなったとき。
(4) 第6条に掲げる服務事項に違反したとき。
(5) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。
(6) その他、職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第9条 嘱託医は、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。