○須崎市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱
平成27年12月18日
須崎市訓令第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時に停電等が発生した際において、石油製品の安定的な供給の確保を図るため、災害対応型給油所としての機能整備を行う事業を実施する給油所の事業者に対し、予算の範囲内で須崎市災害対応型給油所整備促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象設備、補助対象経費、補助限度額等は別表第1のとおりとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、【高知県版第2弾】南海トラフ巨大地震による津波浸水予測(平成24年12月公表)における発生頻度の高い地震の津波による浸水予測地域外に所在する給油所のうち、災害対応型給油所としての機能整備を行う給油所の事業者とする。
(交付申請)
第4条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を交付の目的に反して使用してはならないこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 暴力団等(別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるもの。以下同じ。)に該当しないこと。
(4) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等に該当すると認められるものを契約の相手方等としない等、暴力団等の排除に係る市の取り扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 補助事業により取得した財産については、補助事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(8) 設備損壊等やむを得ない場合を除き、給油の継続に努めること。
(9) 緊急車両や道路啓開のための重機等への優先給油など、国や県、市町村の支援活動に協力すること。
(10) 前号を明示したステッカー等を掲示すること。
(1) 補助金の交付の決定額に対して増額又は20パーセントを超える補助金の減額を行う場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに須崎市災害対応型給油所整備促進事業費補助金事業遅延報告書(別記様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度(繰越しの場合にあっては翌年度)の3月末日のいずれか早い日までに、須崎市災害対応型給油所整備促進事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第10号)により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第12条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第14条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(暴力団の排除)
第16条 市長は、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該補助事業者に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る交付決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(報告等)
第17条 市長は、必要がある場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第19条 補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月18日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象設備 | 条件等 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
自家発電設備 | ・導入設備の出力合計が3KVA以上30KVA以下であること。ただし、当該給油所に既存の内燃機関発電設備がある場合は、既存の内燃機関発電設備とあわせて出力合計が30KVA以下であること。 ・災害時に計量機(表示部と汲み上げポンプ)を稼働する能力を有するものであること。 ・営業に関係のない設備への接続等過剰な電力供給は、不可。 ・太陽光発電設備は、対象外。 ・一般管理費、諸経費等は対象外。 | ・本体購入費 ・設置工事費(自家発電機のための屋設置費及び設置のために必要な既存設備の撤去費を含む。) ・電気工事費 ・試験調整費 ・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。) | 200万円 |
緊急用可搬式ポンプ | ・自動車バッテリーを活用した計量機を含む | ・本体購入費 ・設置工事費 ・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。) |
備考
1 補助対象設備は、新品に限る。
2 補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。
別表第2(第6条、第16条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |