○須崎市ふるさと大使設置要綱
平成27年11月1日
須崎市訓令第69号
(設置)
第1条 本市の観光資源の魅力を広く紹介することにより、本市の知名度の向上と観光産業の発展を図るため、須崎市ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担う。
(1) 本市の歴史、自然、文化、スポーツ等を紹介すること。
(2) 本市の観光、特産品等を宣伝すること。
(3) その他本市の知名度の向上と観光産業の発展を図るために必要な活動を行うこと。
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、所管課からの意見に基づき市長が委嘱する。
(1) 各界、各分野において国内外で活躍しており、本市の魅力や情報を積極的に発信する機会を有し、本要綱の趣旨に沿った活動が期待できる者
(2) 本市の出身又は何らかのゆかりのある者
2 所管課長は、大使としてふさわしいと思われる者がいるときは、その者の同意を得たうえで、須崎市ふるさと大使意見書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(任期)
第4条 大使の任期は、特に定めないものとする。ただし、大使から任期を定めることについて申出のあった場合は、この限りでない。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。
2 市長は、大使が市長の要請によりイベント等に参加するとき又は市長が必要と認める場合は、大使に対し謝礼を支給することができる。
3 市長は、大使が第2条に規定する職務のために旅行したときは、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号)第3条第4項及び須崎市職員の旅費に関する規則(平成21年須崎市規則第1号)第2条の規定により旅費を支給することができる。
4 市長は、大使の活動に資するため次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他市長が必要と認めるもの
(解嘱)
第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を解嘱することができる。
(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。
(2) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。
(3) その他、大使として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、企画情報課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。