○須崎市立保育所嘱託医設置規則

平成27年4月1日

須崎市規則第23号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項の規定に基づき、須崎市立保育所に嘱託医(小児科医又は内科医及び歯科医。以下「保育所嘱託医」という。)を置く。

(職務)

第2条 保育所嘱託医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第23条及び第24条の規定に準ずる医務に関すること。

(2) その他、子ども・子育て支援課長(以下「課長」という。)が必要に応じ指示すること。

(委嘱)

第3条 保育所嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師の免許を有する者から市長が委嘱するものとする。

(任期)

第4条 保育所嘱託医の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、保育所嘱託医が欠けた場合における補欠の保育所嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分)

第5条 保育所嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(服務)

第6条 保育所嘱託医は、職務の遂行にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うとともに職務に専念すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(報酬及び費用弁償)

第7条 保育所嘱託医に対する報酬は、須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の定めるところによる。

(解職等)

第8条 市長は、保育所嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 保育所嘱託医が自己の都合により、解職を申し出たとき。

(3) 市の都合により、設置の必要がなくなったとき。

(4) 第6条に掲げる服務事項に違反したとき。

(5) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。

(6) その他、職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第9条 保育所嘱託医は、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、保育所嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に現に保育所嘱託医である者(以下「旧保育所嘱託医」という。)は、この規則の施行の日に、第3条の規定により、保育所嘱託医として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる保育所嘱託医の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧保育所嘱託医としての任期の残任期間とする。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

須崎市立保育所嘱託医設置規則

平成27年4月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第20号