○須崎市立保育所嘱託医設置規則
平成27年4月1日
須崎市規則第23号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項の規定に基づき、須崎市立保育所に嘱託医(小児科医又は内科医及び歯科医。以下「保育所嘱託医」という。)を置く。
(職務)
第2条 保育所嘱託医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第23条及び第24条の規定に準ずる医務に関すること。
(2) その他、子ども・子育て支援課長(以下「課長」という。)が必要に応じ指示すること。
(委嘱)
第3条 保育所嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師の免許を有する者から市長が委嘱するものとする。
(任期)
第4条 保育所嘱託医の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、保育所嘱託医が欠けた場合における補欠の保育所嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 保育所嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(服務)
第6条 保育所嘱託医は、職務の遂行にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うとともに職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(報酬及び費用弁償)
第7条 保育所嘱託医に対する報酬は、須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の定めるところによる。
(解職等)
第8条 市長は、保育所嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 任期が満了したとき。
(2) 保育所嘱託医が自己の都合により、解職を申し出たとき。
(3) 市の都合により、設置の必要がなくなったとき。
(4) 第6条に掲げる服務事項に違反したとき。
(5) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。
(6) その他、職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第9条 保育所嘱託医は、職務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、保育所嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。