○須崎市婚姻歴のないひとり親世帯に係る保育所等利用者負担額軽減事業実施要綱
平成27年8月1日
須崎市訓令第55号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における子育て支援施策推進の観点から、婚姻歴のないひとり親が扶養する児童の保育所等利用者負担額を軽減することによって、安心して子どもを育てる環境づくりに資することを目的とする。
(1) 児童 満18歳未満の者(満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者を含む。)で、かつ、合計所得金額が38万円以下のものをいう。
(2) 扶養親族 地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第8号及び同法第292条第1項第8号並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいう。
(3) 未婚の母 当該利用者負担額を算出する際に参照する税の課税年度(以下「課税年度」という。)の前年度の12月31日(以下「現況日」という。)以前において婚姻(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。以下同じ。)をせずに母となった女子であって、現況日において婚姻をしておらず、かつ、扶養親族である児童を有するものをいう。
(4) 未婚の父 現況日以前において婚姻をせずに父となった男子であって、現況日において婚姻をしておらず、かつ、扶養親族である児童を有し、課税年度の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
(5) 合計所得金額 地方税法第23条第1項第13号及び同法第292条第1項第13号並びに所得税法第2条第1項第30号ロに規定する合計所得金額をいう。
(6) 寡婦(寡夫)控除 所得税法第81条第2項に規定する寡婦(寡夫)控除をいう。
(7) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(8) 地域型保育施設 子ども・子育て支援法第7条第5項及び同法第30条に規定する地域型保育事業を実施する施設をいう。
(9) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(10) 利用者負担額 須崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年須崎市規則第7号)第3条第2項に定める額をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、特定教育・保育施設又は地域型保育施設(以下「保育所等」という。)を利用する教育・保育給付認定保護者のうち、未婚の父又は未婚の母とする。
(1) 対象者及び児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む。以下同じ。)
(2) 世帯全員分の住民票の写し
3 市長は、第1項第2号の住民票の写しの添付について、本市の住民基本台帳により確認できるときは、これを省略させることができる。
4 第1項に定める申請が利用者負担額の決定の通知を受けた日から20日を過ぎた場合は、翌月20日までの申請により翌月分利用者負担額から免除の対象とする。
(軽減額の算定)
第5条 利用者負担額の軽減額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 未婚の母(課税年度の合計所得金額が500万円以下であるものを除く。)及び未婚の父については、本来の利用者負担額と、寡婦(寡夫)控除の適用を受けたものとみなして算定した利用者負担額との差額とする。
(2) 未婚の母(課税年度の合計所得金額が500万円以下であるものに限る。)については、本来の利用者負担額と、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17に規定する寡婦控除の特例の適用を受けたものとみなして算定した利用者負担額との差額とする。
(1) 虚偽の申請をしていたとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(不正に軽減を受けた場合における返還)
第9条 市長は、前条の規定により取消しをした場合において、不正に軽減を受けていた期間が認められるときは、当該期間に係る軽減額について、期限を定めて返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行し、平成27年度の利用者負担額から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日から平成27年12月30日までの間に第4条の規定による申請あった場合は、当該申請は、平成27年度の利用者負担額の決定の通知を受けた日から20日以内に申請があったものとみなす。
附則(平成30年9月1日訓令第77号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令第37号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。