○須崎市予防接種事故災害補償規則

平成27年10月1日

須崎市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市(以下「市」という。)が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償)

第2条 市長は、予防接種(次条に規定する補償の対象とする予防接種をいう。以下第4条及び第5条において同じ。)を実施することにより、第4条の補償対象者が死亡し、又は身体に障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)が生じた場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)は、当該補償対象者(当該補償対象者が死亡したときは、その法定相続人)に対し、補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として実施する予防接種(ツベルクリン反応検査を除く。)であって、昭和52年4月1日以後に実施したものとする。ただし、市が他の市町村との委託契約に基づき、当該他の市町村から委託を受けて実施するものは、補償の対象としない。

2 前項に規定する補償の対象とする予防接種について、市が他の市町村との委託契約に基づき、当該他の市町村に委託して実施するものは、補償の対象とみなす。

(補償対象者)

第4条 補償の対象とする者(以下「補償対象者」という。)は、予防接種を受けたすべての者とする。

(補償の基準)

第5条 市長は、補償対象者について、予防接種を受けたことによって生じた事故を発見した日から起算して180日以内に当該事故を直接の原因として死亡し、又は身体に障害が生じた場合に限り補償を行うものとする。

2 市長は、補償対象者について、予防接種を受けたことによって生じた事故を発見した日から起算して180日(以下この項において「最終日」という。)以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(補償金額及び給付)

第6条 補償は、死亡補償金又は障害補償金を給付することにより行うものとする。

2 死亡補償金は、補償対象者が死亡したときに給付するものとし、その額は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金の額とする。

3 障害補償金は、補償対象者の身体に障害が生じたときに給付するものとし、その額は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金の額とする。

4 死亡補償金と障害補償金の給付は、重複して行わないものとする。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

須崎市予防接種事故災害補償規則

平成27年10月1日 規則第17号

(平成27年10月1日施行)