○須崎市地域自主組織検討委員会設置要綱

平成27年4月23日

須崎市教育委員会訓令第16号

(設置)

第1条 地域におけるコミュニティの自主性及び自立性を尊重した持続可能な地域づくりを進めていくための組織づくりについて検討するため、須崎市地域自主組織検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者で組織し、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画情報課長

(5) 元気創造課長

(6) 福祉事務所長

(7) 生涯学習課長

(8) 公民館長代表2名

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第5条 地域自主組織の活動を支援するため、必要な事項の調査及び研究を行わせるため、委員会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループのグループ長は、生涯学習課長をもって充てる。

3 ワーキンググループの構成員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 企画情報課長補佐

(2) 元気創造課長補佐

(3) 防災課長補佐

(4) 長寿介護課長補佐

(5) 健康推進課長補佐

(6) 環境未来課長補佐

(7) 農林水産課長補佐

(8) 建設課長補佐

(9) 福祉事務所次長

(10) 子ども・子育て支援課長補佐

(11) その他委員長が必要と認める者

(庶務)

第6条 委員会及びワーキンググループの庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年4月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

(令和4年3月23日教委訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市地域自主組織検討委員会設置要綱

平成27年4月23日 教育委員会訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年4月23日 教育委員会訓令第16号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第5号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第5号