○須崎市福祉電話設置事業運営要綱
平成27年1月27日
須崎市訓令第3号
須崎市福祉電話設置事業運営要綱(昭和52年須崎市訓令第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者及びひとり暮らし高齢者等に対し、福祉電話を設置、貸与することにより、孤独感を和らげ、電話による各種の相談及び助言を行う他、当該者とのコミュニケーションを図るとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て安否の確認を行う等福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、須崎市とする。
(貸与対象者)
第3条 福祉電話の貸与対象者は、身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級又は2級に限る。)の交付を受けた18歳以上の者又は65歳以上のひとり暮らしの者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 須崎市に1年以上継続して居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者。
(2) 貸与対象者が属する世帯の世帯員全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者でない者。
(3) 貸与対象者が属する世帯の世帯員全員の住民税が非課税であること。
(4) 安否の確認等を行う必要性が認められるもの。
(福祉電話の貸与)
第4条 福祉電話の貸与を希望する者は、福祉電話貸与申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。
(福祉電話の管理)
第5条 市長は、福祉電話を貸与する場合には、当該電話を利用する者(以下「利用者」という。)との間に福祉電話貸与契約書(別記様式第5号)を締結し、利用者は、契約書に基づいて福祉電話を管理しなければならない。
(関係機関との連絡)
第6条 実施主体は、この事業を行うに当たっては、常に保健所、民生委員等の関係機関と密接な連絡を図るとともに、老人クラブ、婦人会、身体障害者関係団体等の協力を得て、地域社会における身体障害者及び高齢者の援護体制の組織化を図る等事業の円滑な運営に努めるものとする。
(暴力団等の排除)
第7条 市長は、福祉電話の貸与対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に貸与を行わないものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る貸与の決定を取り消し、又は既に貸与されている事業費の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。