○須崎市地域包括支援センター運営協議会条例
平成27年3月19日
須崎市条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの運営に関し必要な事項を協議するため、須崎市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。
(2) 地域包括ケアに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協議会の委員)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者及び職能団体
(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者
(3) 介護保険の被保険者
(4) 介護保険以外の地域の社会的資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(5) 地域包括ケアに関する学識経験者
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が認める者
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、長寿介護課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(須崎市地域包括支援センター条例の廃止)
4 須崎市地域包括支援センター条例(平成18年須崎市条例第4号)は、廃止する。