○須崎市地域包括支援センター運営協議会条例

平成27年3月19日

須崎市条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの運営に関し必要な事項を協議するため、須崎市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。

(2) 地域包括ケアに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協議会の委員)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者及び職能団体

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者

(3) 介護保険の被保険者

(4) 介護保険以外の地域の社会的資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) 地域包括ケアに関する学識経験者

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が認める者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、長寿介護課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に廃止前の須崎市地域包括支援センター条例(平成18年須崎市条例第4号)第5条に規定する須崎市地域包括支援センター運営協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間とする。

3 この条例の施行日前に旧協議会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により協議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(須崎市地域包括支援センター条例の廃止)

4 須崎市地域包括支援センター条例(平成18年須崎市条例第4号)は、廃止する。

須崎市地域包括支援センター運営協議会条例

平成27年3月19日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)