○須崎市老人クラブ活動費補助金交付要綱
平成26年11月25日
須崎市訓令第78号
老人クラブ活動費補助金交付要綱(昭和52年須崎市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の生きがい及び健康づくりを推進することにより、健康福祉の向上に資することを目的とし、地域づくり活動、生涯学習、健康づくり等を実施している老人クラブの活動に要する経費に対し予算の範囲内において須崎市老人クラブ活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、老人クラブ(老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日付け老発第390号厚生労働省老健局長通知)別添の老人クラブ活動等事業実施要綱に基づき活動を行う市内の老人クラブ及びその連合会)とする。
(補助基準額、補助対象経費及び補助率)
第3条 補助基準額、補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(代表者の変更)
第5条 補助金の交付の申請以降に代表者の変更があった場合は、速やかに須崎市老人クラブ活動費補助金代表者変更届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(補助の要件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付することができる。
(交付の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付の決定後の事情変更等により、特に必要があるときは、将来に向かって補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助事業の代表者の義務)
第9条 代表者は、法令等及び補助条件その他市長の指示するところに従い、補助事業を執行しなければならない。
(補助事業の変更等)
第10条 代表者は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、あらかじめ市長に報告し、承認を得なければならない。
(1) 補助事業費の20パーセント以上を減額する場合
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(中間報告及び調査)
第11条 市長は、補助事業の執行状況につき所要の報告を求め、必要に応じ中間検査を実施し、事業の執行の一時停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の完了の認定ができないと認めたときは、当該補助事業につき修正その他の補助事業を完了させるため必要な指示をするものとする。
3 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金の額を確定し、須崎市老人クラブ活動費補助金事業完了認定通知書(別記様式第8号)により代表者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第15条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 代表者は、概算払を受けようとするときは、須崎市老人クラブ活動費補助金概算払請求書(別記様式第10号)により市長に請求しなければならない。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第17条 市長は、代表者が補助事業を執行せず、補助事業に必要な関係書類の提出を拒み、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令の規定、補助金交付の条件若しくは法令に基づく市長の指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、代表者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金の免除)
第19条 市長は、代表者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金の全部又は一部の免除をすることができる。
(補助金等の返還金の充当)
第20条 市長は、第17条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、代表者に対し、市が交付する他の補助金、交付金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。
(代表者に対する質問等)
第21条 市長は、その所掌に係る補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、代表者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(暴力団等の排除)
第22条 市長は、代表者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、代表者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 |
次により算出した額 1 老人クラブ事業 (1)会員数20名未満 月額500円×老人クラブの活動延べ月数 (2)会員数20名以上30未満 月額1,500円×老人クラブの活動延べ月数 (3)会員数30名以上 月額2,800円×老人クラブの活動延べ月数 2 市町村老人クラブ連合会事業 老人クラブ連合会が、次に掲げる事業を行う場合で、市長が必要と認めた額 (1)活動促進事業 (2)健康づくり・介護予防支援事業 (3)地域支え合い事業 (4)若手高齢者組織化・活動支援事業 (5)市町村老人クラブ連合会活動支援体制強化事業 | 老人クラブ事業の実施に必要な次に掲げる経費 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |