○すさき街角ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月22日
須崎市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさき街角ギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成26年須崎市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請(以下「利用許可申請」という。)は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は、利用許可申請があった場合において、施設の利用を許可するときは、すさき街角ギャラリー利用許可書(別記様式第2号)により、許可しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
2 前項の申請(以下「減免申請」という。)は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。
3 市長は、減免申請があった場合において、当該使用料の減免を承認するときは、すさき街角ギャラリー使用料減免承認通知書(別記様式第4号)により、承認しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、すさき街角ギャラリー使用料還付申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(損傷等の届出)
第6条 利用者又は入場者は、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。