○技能職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成26年4月1日

須崎市訓令第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年須崎市条例第34号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号)須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年須崎市規則第6号)須崎市職員の勤務時間等に関する規程(平成19年須崎市訓令第10号)及び須崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年須崎市規則第14号)を準用する。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第28号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

技能職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成26年4月1日 訓令第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第57号
令和2年3月31日 訓令第28号