○須崎市地籍調査協力員要綱

平成26年7月1日

須崎市訓令第55号

須崎市国土調査地区協力員設置要綱(平成11年須崎市訓令第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき須崎市が実施する地籍調査事業(以下「事業」という。)を円滑に推進するため、須崎市地籍調査協力員(以下「協力員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(協力事項)

第2条 協力員は、次の各号に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 一筆地調査の立会、刈払い及び現地案内等に関すること。

(2) (市の委託業者を含む。)及び土地所有者との連絡に関すること。

(3) 境界紛争の解決のための協力に関すること。

(4) 事業の普及に関すること。

(5) その他事業の推進に関すること。

(依頼)

第3条 協力員は、調査地区ごとに、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が依頼する。

(1) 当該調査地区内の土地の実情に精通した者

(2) 事業に関し識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(協力期間)

第4条 協力員の協力期間は、依頼された日から当該調査地区の事業が終了するまでの間とする。

(報償金)

第5条 市長は、調査対象とする土地(以下「現地」という。)において協力員から協力を得たときは、協力員に対し報償金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する報償金の額は、次の表のとおりとする。

現地において要する時間

報償金の額

1日(4時間を越えるとき)

8,000円

4時間以内

4,000円

(傷害保険)

第6条 市長は、協力員が現地での調査中又は当該協力員の自宅と現地との間を往復する途中に被った事故傷害を補償するため、協力員に傷害保険を掛けるものとする。

2 事故傷害の補償額は、前項の規定により契約した傷害保険の額とする。

(守秘義務に関する指導)

第7条 事業の担当者は、協力員に対し、事業に協力することにより知り得た個人の秘密を漏らすことのないよう指導するものとする。

(庶務)

第8条 協力員の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第76号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

須崎市地籍調査協力員要綱

平成26年7月1日 訓令第55号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成26年7月1日 訓令第55号
平成26年10月1日 訓令第76号