○須崎市職員の非常勤の消防団員と兼職することに関する規則

平成26年7月1日

須崎市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条第3項の規定に基づき職員の非常勤の消防団員と兼職することの請求及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(兼職の請求)

第2条 職員は、法第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職しようとするときは、兼職請求書(別記様式第1号)に、当該消防団の消防団長からの依頼書(別記様式第2号)を添えて、任命権者に提出するものとする。

(兼職の承認)

第3条 任命権者は、前条の規定により非常勤の消防団員と兼職することについて認めるよう請求された場合は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを承認するものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 任命権者は、前条の規定により兼職することを承認した職員が勤務時間中(時間外勤務を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する消防団活動を行う場合であって特に必要と認めたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除するものとする。ただし、公務に支障のない範囲で所属長が認めたときに限る。

(1) 火災、風水害、地震等の災害発生又はその発生への警戒による出動

(2) 消防団長の招集に係る演習、教育訓練及び特別警戒等(勤務時間中に当該消防団活動を行うことが必要かつやむを得ないと所属長が認めたときに限る。)

(承認の取消し)

第5条 任命権者は、第3条の規定により兼職することを承認した後において、職務の遂行に著しい支障があると認められるときは、その承認を取り消すものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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須崎市職員の非常勤の消防団員と兼職することに関する規則

平成26年7月1日 規則第17号

(平成26年10月1日施行)