○須崎市地籍調査成果品閲覧交付事務取扱要綱

平成26年3月10日

須崎市訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第1項の規定により送付された国土調査の成果の写(以下「成果品」)の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(成果品の種類)

第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。

(1) 地籍図根点成果品

(2) 一筆地測量成果品

(成果品の閲覧又は写しの交付の申請)

第3条 成果品の閲覧又は写しの交付を必要とする者は、須崎市地籍調査成果品閲覧交付申請書(別記様式)により申請しなければならない。

(閲覧場所)

第4条 成果品の閲覧は、建設課において行うものとする。

(写しの交付)

第5条 成果品の写しの交付は、地籍調査事務支援システム又は複写機を利用し、A4用紙以上A1用紙までの紙媒体によるものとし、電子媒体等による交付は行わないものとする。

2 交付に際しては、地籍調査時点の資料であることを明らかにし、原本証明を行うものとする。

(手数料)

第6条 成果品の閲覧又は写しの交付に係る手数料は、須崎市手数料条例(昭和53年須崎市条例第8号)別表第5に規定する額とする。

(弁償)

第7条 市長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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須崎市地籍調査成果品閲覧交付事務取扱要綱

平成26年3月10日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)