○須崎市職員倫理規則

平成26年3月31日

須崎市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、市政に対する市民の信頼を確保するため、職員が常に自覚し、認識しなければならない倫理の確立及び保持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する須崎市職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員をいう。

(2) 管理職員 須崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年須崎市条例第16号)第6条の2及び須崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年須崎市条例第17号)第4条に規定する管理又は監督の地位にある職員をいう。

(基本的心構え)

第3条 職員は、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならず、自己の職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)との接触についても、市民の疑惑を招くことのないよう留意しなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、市民全体の奉仕者であることを深く自覚し、自らを厳しく律することによって、市民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての人格と倫理の高揚に努めるとともに、常に公正な職務の遂行に努めなければならない。

2 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為の要求があったときは、これを拒否しなければならない。

3 職員は、職務を通じて金品その他の利益の供与若しくは供応接待を受けてはならない。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は、公正かつ適正な市政運営を図るために、その職務の重要性を自覚し、率先垂範して行動するとともに、所属職員の公正な服務の確保に努め、適切に指導監督しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市職員倫理規則

平成26年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第10号