○須崎市職員勧奨退職実施要綱

平成25年7月11日

須崎市訓令第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化及び人事行政の円滑を図るため、職員の退職を勧奨することについて必要な事項を定めるものとする。

(勧奨の対象職員)

第2条 退職の勧奨は、退職の日において年齢が50歳以上60歳未満であって、かつ、勤続25年以上の職員を対象とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員はこの限りでない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定による刑事休職中の職員

(2) 法第29条の規定による停職処分中の職員

(3) 前2号以外の職員で、退職の直接の原因が、本人の非違によることが明らかである職員

(勧奨の実施時期)

第3条 退職の勧奨は、市長が必要と認めるときに実施する。

(勧奨の実施方法)

第4条 退職の勧奨は、市長から所属長を経て、文書又は口頭により行うものとする。

(勧奨退職の手続き)

第5条 退職の勧奨を受けたことにより退職すること(以下「勧奨退職」という。)を希望する職員は、市長が指定する期間内に、退職願を市長に提出しなければならない。

(勧奨退職の承認)

第6条 市長は、前条の規定により退職願を提出した職員の勧奨退職を承認するときは、当該職員に対して文書により通知するものとする。

2 市長は、勧奨退職を承認することにより、公務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときは、当該承認を与えず、又は延期することができる。

(勧奨退職の発令日)

第7条 勧奨退職の発令日は、当該職員が前条の規定により勧奨退職の承認を受けた日の属する年度の3月31日とする。

(退職手当の支給)

第8条 前条の規定により勧奨退職の承認を受けた職員については、須崎市職員の退職手当に関する条例(昭和37年須崎市条例第16号)第5条の規定による退職手当を支給する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年7月11日から施行する。

(須崎市職員勧奨退職実施要領の廃止)

2 須崎市職員勧奨退職実施要領(平成4年須崎市訓第3号)は廃止する。

(令和5年5月11日訓令第55号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

須崎市職員勧奨退職実施要綱

平成25年7月11日 訓令第56号

(令和5年6月1日施行)