○須崎市名義等の使用承諾に係る事務取扱要綱
平成16年1月1日
須崎市訓令第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市(以下「市」という。)の共催及び後援(以下「共催等」という。)の名義の使用承諾に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 他の主催者と共同で、行事の企画又は運営に参画し、その行事を実施する中で、共同主催者として責任の一部を分担すること。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。
(使用できる名義)
第3条 共催等の名義の使用を承諾する名義は、「須崎市」とする。
(承認の基準)
第4条 共催等の名義の使用を承諾することができる事業は、次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。
(1) 国、地方公共団体及び公共的団体
(2) 公益法人及びこれに準ずる団体
(3) 報道機関、学術研究機関
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が認めた団体
2 共催等の名義の使用を承諾することができる事業は、次の各号に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 教育、学術、スポーツ、地域振興及び市民福祉の向上に寄与するもの
(2) 公益性があること。
(3) 法令等に基づく市の行政運営の方針に反しないものであること。
(4) 特定の宗教的又は政治的でないこと。
(5) 公序良俗に反しないもの
(6) 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。
(7) 主催者が入場料、参加料又は出展料等を徴収する事業にあっては、事業内容及び割引等を勘案し適正な額であると認められるもの
(申請の手続き等)
第5条 市の共催等の名義の使用を受けようとする者は、共催・後援行事申請書(別記様式第1号)に事業の目的及びその計画を明らかにする書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 前項の承諾に際して、当該事業の内容等により条件を付すことができる。
(承諾の取消し)
第6条 市長は、承諾された者(以下「共催等事業実施者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、共催等の名義の使用承諾を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承諾を受けたとき。
(2) 承諾の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承諾の条件を履行しなかったとき。
(4) その他共催等の名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。
2 前項により承諾を取り消したときは、その旨を当該共催等事業実施者に通知する。
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第43号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(須崎市職務権限規程の一部改正)
2 須崎市職務権限規程(平成15年須崎市訓令第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略