○桐間防災活動支援施設管理運用規程
平成25年5月1日
須崎市訓令第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、桐間防災倉庫及び防災活動等の用に供する一団の用地並びに付属する設備等を桐間防災活動支援施設(以下「防災施設」という。)として設置し、防災施設の管理、運用及びその他必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 防災施設の使用目的は、消防団等の行う防災訓練及び防災教育並びに須崎市における防災対策を推進するための活動(以下「防災活動等」という。)を支援するために使用することとする。
(位置)
第3条 防災施設の位置は、次のとおりとする。
位置 | 須崎市桐間南2番地、3番地、4番地1及び4番地2 |
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、防災活動等に支障のない範囲において防災施設の一時使用を許可することができる。
(1) 須崎市が主催、共催又は後援する事業の駐車場として使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するおそれがある場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 原状回復が困難であると予測されるなど、管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、防災施設を利用させることが不適当と認められるとき。
(使用等に係る禁止事項)
第6条 第5条第3項により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、防災施設を許可を受けた目的以外に使用し、許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、許可を取消し、停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽、その他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、使用が終わったとき、又は第7条の規定により許可を取消し、又は停止させられたときは、当該使用に係る防災施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、防災施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
附則
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。