○須崎市南海地震津波対策検討会条例

平成24年9月25日

須崎市条例第16号

(設置)

第1条 本市における地震津波対策を総合的に検討するため、須崎市南海地震津波対策検討会(以下「本部PT」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部PTは、地震津波に係る次に掲げる事項について、検討を行うものとする。

(1) 災害予防に関すること。

(2) 災害応急対策に関すること。

(3) 災害復旧に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が定める事項

(組織)

第3条 本部PTは、本部員40人以内をもって組織する。

2 本部員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 関係機関の職員

(4) 地域防災に関連する組織の代表者

(5) 市の職員

(本部員の任期)

第4条 前条第2項第1号から第3号及び第5号のうちから委嘱又は任命される本部員の任期は、当該職にある期間とする。

2 前条第2項第4号のうちから委嘱される本部員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、本部員が欠けた場合における補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長)

第5条 本部PTに本部長を置き、副市長をもって充てる。

2 本部長は、会務を総理し、本部PTを代表する。

3 本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 本部PTは、本部長が招集し、会議の議長となる。

2 本部PTは、本部員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部PTの庶務は、防災課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月16日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市南海地震津波対策検討会条例

平成24年9月25日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年9月25日 条例第16号
令和3年12月16日 条例第32号