○須崎市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月27日
須崎市訓令第7号
(設置)
第1条 障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に関する協力及び障害者援護思想の普及に資する業務を行うことにより、障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 相談員は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関への業務に協力し、当該機関へ連絡すること。
(4) 障害者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) 前各号に掲げる事項に付随する業務を行うこと。
(委嘱)
第3条 相談員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に居住する者
(2) 障害者、障害者の保護者又は障害者相談業務に精通している者
(3) 人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができると認められる者
(定数)
第4条 相談員の定数は、身体障害者相談員3人以内、知的障害者相談員1人とする。
(委嘱の期間)
第5条 相談員を委嘱する期間は、2年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、福祉保健所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(活動報告の報告)
第7条 相談員は、その活動の状況を四半期ごとに別記様式第1号の報告書により市長に報告するものとする。
(委嘱の解除)
第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(遵守事項)
第9条 相談員は、職務上知り得た一切の事項について、秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 相談員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、相談員であることを証明する障害者相談員証(別記様式第2号)を携帯しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式 略