○須崎市スポーツ推進審議会条例

平成24年3月26日

須崎市条例第4号

須崎市スポーツ振興審議会条例(昭和49年須崎市条例第40号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する重要事項を調査審議するため、須崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条に規定するスポーツ団体に対する補助金の交付に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席いた委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の須崎市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により任命された須崎市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

4 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月17日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市スポーツ推進審議会条例

平成24年3月26日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)