○須崎市立安和市民交流会館の設置及び管理に関する条例
平成23年12月26日
須崎市条例第19号
(設置)
第1条 地域の活性化を図り、明るく豊かな市民生活の向上に寄与するとともに、生涯学習を推進する施設として、須崎市立安和市民交流会館(以下「交流会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 須崎市立安和市民交流会館 |
位置 | 須崎市安和660番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 交流会館の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 交流会館の利用許可等に関する業務
(2) 使用料の納付に関する業務
(3) 交流会館への入場の制限に関する業務
(4) 交流会館の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用時間)
第5条 交流会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用の許可等)
第6条 交流会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流会館を利用させることが不適当と認められるとき。
3 指定管理者は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第7条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流会館を許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を市長が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益又は生涯学習のために使用する場合その他特に必要と認める場合においては、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始日の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て、その事由が正当であると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者又は入場者は、交流会館又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
利用時間 室名 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 冷暖房使用料 (利用時間区分当たり) |
研修室 | 円 | 円 | 円 | 円 |
300 | 500 | 500 | 100 | |
調理室 | 300 | 500 | 500 | 100 |
和室 | 150 | 250 | 250 |
備考 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び商品の宣伝、物品の販売その他営利行為とみなされる目的で利用する場合の使用料の額は、当該区分に係る使用料に6を乗じた額とする。