○須崎市若者定住促進等住宅環境整備支援事業基金条例

平成22年12月24日

須崎市条例第27号

(設置)

第1条 須崎市過疎地域自立促進計画による若者定住促進等住宅環境整備支援事業を効果的に推進するため、須崎市若者定住促進等住宅環境整備支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する目的を達成するために行う事業に要する経費に充てるものとする。

2 前項の経費に充当するものを除き、基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために行う事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市若者定住促進等住宅環境整備支援事業基金条例

平成22年12月24日 条例第27号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年12月24日 条例第27号