○須崎市営バス広告掲示要綱

平成22年4月1日

須崎市訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、須崎市営バス(以下「市営バス」という。)の車両に掲示する広告に関し、必要な事項を定める。

(基本原則)

第2条 市営バスに掲示する広告は、当該広告を掲示しようとする者(以下「広告主」という。)の事業の適正化及び消費者の保護を図り、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに市民生活の向上に資するものとするため、次の各号に掲げる事項を基本原則とする。

(1) 公正で真実なものであること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 条例及び関係法令並びに社会秩序を遵守したものであること。

(広告主の範囲と優先順位)

第3条 広告主は、市の広告媒体という性格上、地域性及び公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次の通りとする。

優先順位

広告主

1

市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等、若しくは商店街又は専門店街などの連合体

2

国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公益的法人及びこれに類するもの

3

「優先順位1」以外の企業又は事業者等

4

その他市長が適当と認めるもの

(掲示しない広告)

第4条 市営バスに掲示しない広告は、その内容が第2条の基本原則に反するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 政治、宗教及び選挙に関するもの

(2) 意見広告及び名刺広告に類するもの

(3) 風俗営業に類するもの

(4) 商品先物取引及び貸金業に類するもの

(5) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

(広告の掲示位置及び枠数)

第5条 広告の掲示位置は、市営バス車両の左右側面及び後面で、市長が設置する広告枠の位置とし、枠数は、右側面1枠、左側面1枠、後面1枠とする。

(広告の規格)

第6条 広告枠1枠あたりの広告の規格は、側面縦53cm×横115cm、後面縦20cm×横60cmを超えない範囲のものとする。

(広告の掲示方法)

第7条 市営バスへの広告掲示方法は、広告看板を第5条の規定により定めた枠に差し込むこととし、市営バスの本体に直接表示、又は固定する方法によることはできない。

(広告掲示の申込み)

第8条 広告主は、須崎市営バス広告掲示承認願(別記様式第1号)に、掲示する広告案等を添えて、市長に提出しなければならない。

(審査及び掲示の決定)

第9条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、第2条から第4条に規定する要件について審査し、広告掲示の可否を決定する。

2 広告の掲示の可否を決定したときは、須崎市営バス広告掲示決定通知書(別記様式第2号)により、広告主に通知するものとする。

(広告掲示料)

第10条 広告の掲示料(以下「掲示料」という。)は、1枠当たり月額、側面3,000円、後面2,000円とする。

2 掲示料は、市長の指定する日までに、決定を受けた掲示期間分を一括納付しなければならない。

(掲示期間)

第11条 1件の申込みに係る広告の掲示期間は、1月を単位として最長12月とする。

(広告作成等の負担及び責任)

第12条 広告の作成は、すべて広告主の負担及び責任において行うものとする。

2 広告の掲示等及び撤去により車体等に損傷が生じた場合は、広告主の責任において、原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(広告内容等の変更)

第13条 市長は、広告の内容、デザイン等が各種法令等に違反している、あるいはそのおそれがある、又はこの要綱に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲示の取り消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲示を中止することができる。

(1) 指定する期日までに広告掲示料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告看板の提出がないとき。

(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。

(4) 広告の内容等が、各種法令等に違反している、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要綱に抵触するものであるときで、前条の規定によっても解消できないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営バスへの広告掲示が適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、広告主から広告の掲示を中止する旨の申出があったときは、当該広告の掲示を中止するものとする。

3 前2項の広告の掲示中止により広告主に生じた損失について、市長はその責を負わない。

(掲示料の還付)

第15条 市長は、広告主の責に帰さない理由により広告を掲示できなかった場合は、掲載できなかった期間に相当する掲示料を還付するものとする。

2 市長は、広告主の責に帰すべき理由又は前条の規定により、広告の掲示を中止した場合において、中止期間中の掲示料は、還付しない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日訓令第54号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(令和元年7月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

須崎市営バス広告掲示要綱

平成22年4月1日 訓令第20号

(令和元年7月1日施行)