○SAT構想推進事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
須崎市訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補助金等の交付に関する規則(昭和43年須崎市規則第10号)の規定に基づき、SAT構想(須崎市まち全域がサービスエリア構想)を推進するため、須崎市が予算の範囲内において、その事業主体に補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業主体は、市内に活動拠点を置く団体とする。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる事業基準及び事業費は、別表「SAT構想推進事業実施基準」に掲げるとおりとする。ただし、他の補助制度の適用があるものは、補助対象としない。
2 市は、前項の規定による事業費(当該事業費が補助対象事業費を超える場合は、補助対象事業費とする。以下同じ。)を補助する。
2 補助金の交付を受けたことがある事業主体は、最後に補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して1年を経過した日以後でなければ、同一補助対象事業に係る補助金交付の決定を受けることができないものとする。
(1) 事業費を変更する場合。ただし、事業費の20パーセント未満の変更で補助金額に変更を来さない場合は、この限りではない。
(2) 事業項目又は施行箇所を変更する場合。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合。
(補助金の交付)
第8条 市長は、第7条の規定による書類を受理したときは、速やかに事業の完了検査を行い、検査の結果適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業主体に補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助金の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業主体が概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第10号)により市長に請求しなければならない。
(事業実施状況の報告等)
第11条 市長は、交付決定事業主体に対して事業の適正な執行を期するため、必要があるときは事業の進捗状況その他必要な報告を求め、事業の施行に関し必要な指示を行うことができる。
(補助事業主体の責務)
第12条 補助事業主体は、当該年度内に事業を完成しなければならない。
2 天災その他避け難い事由により当該年度内に事業が完成する見込みがないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は補助条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金の全部又は一部に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日訓令第6号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
SAT構想推進事業実施基準
事業基準 | 補助対象事業費 |
須崎市まち全域がサービスエリア構想の趣旨に合致し、その具体化を図る事業を継続的に実施しようとする活動であり、次のいずれかの条件を満たすもの。 ①まちづくり活動やまちおこし活動で地域振興に寄与する活動であること。 ②地域振興につながる人づくりの活動であること。 | 20万円 |
様式 略