○すさきSAT情報館の設置及び管理に関する条例
平成22年3月25日
須崎市条例第1号
(設置)
第1条 地場物産等の販売及び観光情報の発信により、まち全域がサービスエリアタウン構想の推進を図るため、すさきSAT情報館(以下「情報館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | すさきSAT情報館「ぐる~め すさき」 |
位置 | 須崎市桐間南1番地 |
(施設)
第3条 情報館に次に掲げる施設を置く。
(1) 物産販売棟
(2) 観光情報棟
(開館時間)
第4条 情報館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
(管理)
第5条 情報館の管理は、市長が行う。
(利用の許可等)
第6条 物産販売棟(以下「販売棟」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、販売棟を利用させることが不適当と認められるとき。
3 市長は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 販売棟の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は前項の場合において、利用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(遵守事項)
第9条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、利用者が公益を目的とするもの、又は市長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。
(入場の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(3) 第9条各号のいずれかに違反した者
(4) 前3号に掲げるもののほか、指示に従わない者
(損害賠償)
第15条 利用者等は、情報館又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 情報館の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 情報館の利用許可等に関する業務
(2) 情報館の運営に関する業務
(3) 情報館の維持及び管理に関する業務
(4) 情報館の設置の目的を達成するための事業の企画及び実施に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月2日条例第23号)
この条例は、平成22年11月3日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条、第18条関係)
利用時間 施設 | 午前8時30分から正午 | 正午から午後5時 | 左の時間以外(1時間当たり) |
物産販売棟 | 1,800円 | 2,500円 | 500円 |
備考
利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に必要とする時間を含むものとする。