○須崎市漁村振興特別対策事業補助金交付要綱

平成21年4月1日

須崎市訓令第47号

(趣旨)

第1条 市は、漁村経済と漁家生活の安定を図り、漁業振興の諸施策を総合的かつ強力に推進する必要があるため、管内漁業協同組合及びその他市長が特に認める団体(以下「事業主体」という。)が、この趣旨に基づいて実施する漁村振興特別対策事業に要する経費に対し、県が補助対象とする事業費のうち事業主体が負担すべき額の一部を予算の範囲内において補助する。

(補助事業種目)

第2条 補助の対象とする事業は、地区における漁業振興計画、総合開発計画その他の諸計画との間に総合的かつ有機的関連性を持つものとし、補助対策事業種目は次のとおりとする。

(1) 養殖漁場造成事業

(2) 養殖及び蓄養殖施設設置事業

(3) 漁船漁業近代化施設設置事業

(4) 処理加工施設設置事業

(5) 流通改善施設設置事業

(6) その他市長が特に認める事業

(補助金交付申請)

第3条 補助金交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記様式第2号)及び収支予算書(別記様式第3号)等を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第4条 市長は、第3条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書類等の審査を行い知事に進達する。これにより知事から指令された交付決定(内示)額に市が補助すべき額を加えて事業主体に交付決定(別記様式第4号)を通知するものとする。

(補助金実績報告)

第5条 事業主体は、当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、実績報告書(別記様式第5号)に結果報告書(別記様式第6号)及び収支清算書(別記様式第7号)等を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、第5条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに事業の完了検査を行い、検査の結果適当と認めたときは、請求書(別記様式第8号)に基づき補助金を交付する。

(補助事業の変更等)

第7条 事業主体は、第4条の規定による通知を受けた当該事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に事業計画変更承認申請書(別記様式第9号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費及びこの事業に要する経費に係る市の補助金額を変更する場合。

(2) 補助事業の事業種目の新設変更をする場合。

(3) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる構造、機械器具の能力及び数量を変更する場合。

(4) 事業実施者を変更する場合。

(5) 事業の施行箇所又は設置場所を変更する場合。

2 市長は、前項の規定により補助事業を変更した場合は、既に交付決定した補助額を超えない範囲内で補助額を変更するものとする。

(事業主体の義務)

第8条 第4条による通知を受けた事業主体が事業を中止し若しくは廃止しようとするとき、予定の期間内に事業が完了しないとき、事業の遂行が困難となったときは、遅滞なくその理由及び遂行状況を市長に報告し指示を受けなければならない。

2 補助金の交付を受けた事業主体は、当該事業に関する書類及び帳簿を整理し、これを保管しなければならない。また補助金交付申請目的以外で利用をしてはならない。

3 当該事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者が補助金の目的に従ってその効果的な運営を図るとともに、補助事業以外で利用をしてはならない。

(事業実施状況の報告等)

第9条 市長は、事業主体に対し、補助事業を適正に実施させるため、事業の進捗状況その他必要な報告を求め、事業の施行に関し検査し、又は必要な指示を与えることができる。

(補助金の決定取り消し及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を決定し、又は補助金を交付した事業主体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱及び補助の目的又は条件に違反した場合。

(2) 事業の施行方法が不適当と認めた場合。

(3) 提出書類に虚偽の記載をした場合。

(4) 事業を中止し、又は廃止した場合。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

須崎市漁村振興特別対策事業補助金交付要綱

平成21年4月1日 訓令第47号

(平成21年4月1日施行)