○須崎市漁村振興特別対策事業補助金交付要綱
平成21年4月1日
須崎市訓令第47号
(趣旨)
第1条 市は、漁村経済と漁家生活の安定を図り、漁業振興の諸施策を総合的かつ強力に推進する必要があるため、管内漁業協同組合及びその他市長が特に認める団体(以下「事業主体」という。)が、この趣旨に基づいて実施する漁村振興特別対策事業に要する経費に対し、県が補助対象とする事業費のうち事業主体が負担すべき額の一部を予算の範囲内において補助する。
(補助事業種目)
第2条 補助の対象とする事業は、地区における漁業振興計画、総合開発計画その他の諸計画との間に総合的かつ有機的関連性を持つものとし、補助対策事業種目は次のとおりとする。
(1) 養殖漁場造成事業
(2) 養殖及び蓄養殖施設設置事業
(3) 漁船漁業近代化施設設置事業
(4) 処理加工施設設置事業
(5) 流通改善施設設置事業
(6) その他市長が特に認める事業
(1) 補助事業に要する経費及びこの事業に要する経費に係る市の補助金額を変更する場合。
(2) 補助事業の事業種目の新設変更をする場合。
(3) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる構造、機械器具の能力及び数量を変更する場合。
(4) 事業実施者を変更する場合。
(5) 事業の施行箇所又は設置場所を変更する場合。
2 市長は、前項の規定により補助事業を変更した場合は、既に交付決定した補助額を超えない範囲内で補助額を変更するものとする。
(事業主体の義務)
第8条 第4条による通知を受けた事業主体が事業を中止し若しくは廃止しようとするとき、予定の期間内に事業が完了しないとき、事業の遂行が困難となったときは、遅滞なくその理由及び遂行状況を市長に報告し指示を受けなければならない。
2 補助金の交付を受けた事業主体は、当該事業に関する書類及び帳簿を整理し、これを保管しなければならない。また補助金交付申請目的以外で利用をしてはならない。
3 当該事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者が補助金の目的に従ってその効果的な運営を図るとともに、補助事業以外で利用をしてはならない。
(事業実施状況の報告等)
第9条 市長は、事業主体に対し、補助事業を適正に実施させるため、事業の進捗状況その他必要な報告を求め、事業の施行に関し検査し、又は必要な指示を与えることができる。
(補助金の決定取り消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を決定し、又は補助金を交付した事業主体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱及び補助の目的又は条件に違反した場合。
(2) 事業の施行方法が不適当と認めた場合。
(3) 提出書類に虚偽の記載をした場合。
(4) 事業を中止し、又は廃止した場合。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略