○須崎市職員の旅費に関する規則

平成21年3月25日

須崎市規則第1号

須崎市職員の旅費に関する規則(昭和44年須崎市規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、須崎市一般職の職員の旅費に関する条例(平成21年須崎市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員以外の者の旅費)

第2条 条例第3条第4項に規定する規則で定める旅費は、次の各号に定める旅行(市内旅行を除く。)をした場合に限り支給するものとする。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これに類する者として旅行した場合

(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究のために旅行した場合

(3) 市長等の職にある者が姉妹都市等を訪問する場合に、市の公式訪問団の代表の随伴として、代表者の配偶者が公務上旅行する場合

(4) 境界の立会い、現地の確認等のため、関係者が市の依頼に基づき旅行した場合

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 職員以外の者が旅行中に次の各号に掲げる経費を負担した場合には、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 有料道路の料金 現に支払った額

(2) 駐車料金 現に支払った額

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第27条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることのできた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するために必要な額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の様式)

第5条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等は、出張命令簿(別記様式第1号)によるものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更(取消しを除く。)を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

2 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更(取消しに限る。)を申請する場合には、出張命令取消簿(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(県内旅費の支給基準)

第8条 鉄道を利用して県内に旅行する場合には、同一市町村内であっても普通列車の停車駅から旅行先までのバス料金の実費を支給する。ただし、バスの利用距離が片道2キロメートル未満の場合又はバス路線のない地域は支給しない。

(特殊な市内旅費の支給基準)

第9条 鉄道、バス及び巡航船を利用して市内に出張する場合に限り、その実費を支給する。ただし、乗車(乗船)区間が片道2キロメートル未満の場合は、支給しない。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令権者の承認を受け市内に宿泊する場合には、条例別表第1に規定する県内宿泊料の10分の6以内の実費を支給する。

(車賃の端数処理)

第10条 条例第16条に定める車賃は、全路程を通算して計算するものとし、当該路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第20号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年9月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

須崎市職員の旅費に関する規則

平成21年3月25日 規則第1号

(令和2年9月17日施行)