○須崎市文化財保護条例施行規則

平成20年3月28日

須崎市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市文化財保護条例(平成20年須崎市条例第4号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による市保護有形文化財又は条例第30条第1項の規定による市保護有形民俗文化財の指定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。この場合において、指定を受けようとする文化財が建造物(これと一体をなしてその価値を形成している土地を含む。以下同じ。)である場合は、当該建造物が所在する土地の登記事項証明書及び切図を併せ提出しなければならない。

第3条 条例第23条第1項の規定による市保護無形文化財又は条例第30条第1項の規定による市保護無形民俗文化財の指定を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第4条 条例第34条の規定による市史跡名勝天然記念物の指定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書並びに当該史跡名勝天然記念物(動物を除く。)の所在する土地の登記事項証明書及び切図を教育委員会に提出しなければならない。

第5条 条例第42条の規定による市選定保存技術の選定を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第6条 第2条から前条までに規定する申請書には、当該申請書に記載された文化財又は選定技術を写した写真を添付しなければならない。

(指定書の様式)

第7条 条例第4条第6項(条例第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、別記様式第5号によるものとする。

(認定書)

第8条 条例第23条第2項及び第3項の規定により、市保護無形文化財の保持者又は保持団体を認定したとき、並びに条例第42条第2項及び第4項において準用する条例第23条第3項の規定により、市選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、教育委員会は別記様式第6号による認定書を交付するものとする。

(再交付)

第9条 条例第4条第6項(条例第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付した指定書又は前条の規定により交付した認定書を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市保護有形文化財若しくは有形民俗文化財の所有者、当該市保護無形文化財の保持者若しくは保持団体又は当該市選定保存技術の保持者若しくは保存団体は、教育委員会に指定書又は認定書の再交付を申請することができる。

(所在の場所の変更届の様式)

第10条 条例第10条(条例第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第7号によるものとする。

(所在の場所の変更届を要しない場合)

第11条 条例第10条ただし書又は条例第33条第1項において準用する条例第10条ただし書の規定により、所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第13条第1項又は条例第33条第1項において準用する条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第15条第1項若しくは第2項又は条例第33条第1項において準用する条例第15条第1項若しくは第2項の規定による勧告を受けて行う必要な措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第17条第1項の規定による許可を受け、又は条例第32条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第18条第1項又は条例第33条第1項において準用する条例第18条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第19条第1項若しくは第2項又は条例第33条第1項において準用する条例第19条第1項若しくは第2項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第10条又は条例第33条第1項において準用する条例第10条の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち及び前各号に掲げる所在の場所を変更したのち、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(無形文化財等の保持者に関し届出を要する場合)

第12条 条例第25条又は条例第44条において準用する条例第25条に規定する教育委員会規則の定める理由は、次に掲げるものとする。

(1) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 市保護無形文化財又は市選定保存技術の保持者について、その保持する市保護無形文化財又は市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(所有者等の変更届の様式)

第13条 条例第11条(条例第33条第1項条例第39条第4項及び条例第41条において準用する場合を含む。)及び条例第25条(条例第44条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第8号によるものとする。

(土地の所在等の異動)

第14条 条例第39条第2項の規定による届出は、別記様式第9号によるものとする。

(滅失等の届出の様式)

第15条 条例第12条(条例第33条第1項条例第39条第4項及び条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第10号によるものとする。

(修理届の様式)

第16条 条例第18条第1項(条例第33条第1項条例第39条第4項及び条例第41条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第11号によるものとする。

(現状変更の許可等)

第17条 条例第17条第1項又は条例第36条の規定により、市保護有形文化財又は市史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、別記様式第12号による申請書を教育委員会に提出するものとする。

2 条例第17条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市保護有形文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市保護有形文化財をその指定当時の原状に復するとき。

(2) 市保護有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

3 条例第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状に復するとき。

(2) 市史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(現状変更等の届出の様式)

第18条 条例第32条に規定する届出は、別記様式第13号によるものとする。

(標識等設置の基準)

第19条 条例第39条第1項の規定により設置する標識は石造りとし、次に掲げる事項を記入するものとする。ただし、特別の理由がある場合は石造りに代えて金属、コンクリート、木材その他の材料をもって設置することを妨げない。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 須崎市教育委員会の文字(所有者の氏名及び指定団体の名称を併記することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第39条第1項の規定により設置する説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及びその名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 前項第4号及び第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

4 条例第39条第1項の規定により設置する境界標は、13センチメートル角の石造り又はコンクリート造りの四角柱とし、その上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び須崎市教育委員会の文字を彫るものとする。ただし、特別の理由がある場合は石造り又はコンクリートに代えて木材その他の材料をもって設置することを妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

6 条例第39条第1項の規定により設置する囲いその他の施設については、前項の規定を準用する。

7 前各項に定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲いその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書、設計図(説明板の設置の場合は、説明板のひな形)及び設置位置を示す図面を添えてあらかじめ教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を報告するものとする。

(補則)

第20条 条例第4条第1項条例第23条第1項及び第2項条例第30条第1項条例第34条第1項並びに第42条第1項及び第2項の規定による指定、認定又は選定の基準は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(須崎市文化財保護規則の廃止)

2 須崎市文化財保護規則(昭和40年須崎市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、須崎市文化財保護規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別記様式 略

須崎市文化財保護条例施行規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第6号

(平成20年4月1日施行)