○すさきがすきさ応援寄附金調整委員会設置要綱

平成20年3月27日

須崎市訓令第5号

(設置)

第1条 すさきがすきさ応援寄附条例(平成20年須崎市条例第2号。以下「条例」という。)第1条の規定による寄附金(以下「寄附金」という。)の適正な管理及び処分等を行うため、すさきがすきさ応援寄附金調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 会計管理者

(4) 総務課長

(5) 企画情報課長

(6) 環境未来課長

(7) 福祉事務所長

(8) 税務課長

(9) プロジェクト推進室長

2 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次の事項について、協議及び調整を行うものとする。

(1) 条例第6条に規定する基金の管理に関する事項

(2) 条例第8条に規定する基金の処分に関する事項

(3) その他委員長が必要と認めた事項

(関係職員の出席等)

第5条 委員長は、委員会に付議する事案について、関係職員の出席を求め、関係諸資料を提出させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、元気創造課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月19日訓令第86号)

この訓令は、令和3年10月19日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

すさきがすきさ応援寄附金調整委員会設置要綱

平成20年3月27日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月27日 訓令第5号
平成25年3月25日 訓令第33号
平成27年3月25日 訓令第13号
令和3年10月19日 訓令第86号
令和4年3月30日 訓令第30号
令和5年3月31日 訓令第39号