○中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年3月31日

須崎市規則第11号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 被支援者番号索引簿

(3) 被支援者番号登載簿

(4) 支援給付申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

3 前2項各号に規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(他の実施機関への通知)

第3条 法第14条第4項の規定によりその規定の例によるものとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に支援給付を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被支援者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被支援者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、別記様式第1号の書面により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式の標準は、別記様式第2号とする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、別記様式第3号とする。

(決定通知書)

第5条 法第保護法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条の書面は、別記様式第4号別記様式第5号又は別記様式第6号によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、別記様式第7号によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、別記様式第8号によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、別記様式第9号によるものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第9条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から別記様式第4号の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

(様式の特例)

第10条 福祉事務所長は、書類の様式についてこの細則により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこの細則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月10日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式 略

中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)