○すさきがすきさ応援寄附条例

平成20年3月27日

須崎市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、須崎市に寄せるあたたかい思いの寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として、キラリと光る須崎市づくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 寄附金を財源として行う事業は、次のとおりとする。

(1) 子どもが健やかに暮らせるまちづくりに関する事業

(2) 自然を生かした元気創造のまちづくりに関する事業

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 寄附金を管理運用するため、すさきがすきさ応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附者が前項に規定する事業の指定を行わないときは、市長が事業の指定を行うものとする。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号に定める事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(寄附者への配慮)

第9条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用にあたっては、寄附金の目的が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度の終了後6箇月以内に、基金の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

すさきがすきさ応援寄附条例

平成20年3月27日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)