○須崎市障害者自立支援協議会条例

平成19年12月27日

須崎市条例第23号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく障害者施策の実施に当たり、市の障害者施策の円滑かつ適切な運営を図るため、須崎市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 障害者計画等(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく障害児福祉計画をいう。)の進行管理及び評価等に関する事項

(2) 障害者施策に関する関係機関の連携に関する事項

(3) 障害者の就労の促進に関する事項

(4) 障害者サービスの質の向上に関する事項

(5) 障害者サービスにおける地域のサービス基盤の整備に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、障害者施策に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 市民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は協議会を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

須崎市障害者自立支援協議会条例

平成19年12月27日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月27日 条例第23号
平成22年3月25日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第10号