○須崎市立図書館職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成19年3月27日

須崎市教育委員会訓令第1号

須崎市立図書館職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(昭和63年須崎市教育長訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、須崎市立図書館に勤務する職員の週休日及び勤務時間について定めるものとする。

(週休日)

第2条 条例第4条第1項の規定にかかわらず、月曜日及び毎1週につき1となるよう職員ごとに指定する日は、週休日とする。

(勤務時間)

第3条 条例第4条第2項の規定にかかわらず、職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び火曜日から土曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

須崎市立図書館職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成19年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成21年10月23日 教育委員会訓令第2号