○須崎市障害者福祉計画等策定委員会条例

平成18年6月28日

須崎市条例第29号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画の策定に関する調査及び審議を行うため、須崎市障害者福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 市民

(4) 市の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

須崎市障害者福祉計画等策定委員会条例

平成18年6月28日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第10号