○須崎市種苗中間育成施設設置条例

平成18年3月28日

須崎市条例第21号

須崎市種苗中間育成施設の設置及び管理に関する条例(平成14年須崎市条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 水産資源の維持増大、資源管理型漁業の推進及び漁業所得の安定向上を図るため、須崎市種苗中間育成施設(以下「中間育成施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中間育成施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市種苗中間育成施設

位置

須崎市浜町2丁目121番地先

(事業)

第3条 中間育成施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 水産生物の中間育成事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

須崎市種苗中間育成施設設置条例

平成18年3月28日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月28日 条例第21号