○須崎市幼稚仔保育場施設設置条例

平成18年3月28日

須崎市条例第20号

須崎市幼稚仔保育場施設設置条例(昭和51年須崎市条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に基づく人工干潟造成事業を施行することにより、地域漁民の福利厚生に寄与することを目的として、須崎市幼稚仔保育場施設(以下「保育場施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市幼稚仔保育場施設

位置

須崎市浦ノ内出見1092番地先

(事業)

第3条 保育場施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 水産生物の中間育成事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

須崎市幼稚仔保育場施設設置条例

平成18年3月28日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月28日 条例第20号