○須崎市幼稚仔保育場施設設置条例
平成18年3月28日
須崎市条例第20号
須崎市幼稚仔保育場施設設置条例(昭和51年須崎市条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に基づく人工干潟造成事業を施行することにより、地域漁民の福利厚生に寄与することを目的として、須崎市幼稚仔保育場施設(以下「保育場施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 須崎市幼稚仔保育場施設 |
位置 | 須崎市浦ノ内出見1092番地先 |
(事業)
第3条 保育場施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 水産生物の中間育成事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。