○須崎市消防コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月28日
須崎市条例第8号
須崎市消防コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年須崎市条例第39号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域の消防防災活動の促進と地域の活性化を目的として、須崎市消防コミュニティセンター(以下「消防コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南消防コミュニティセンター | 須崎市大谷224番2地先 |
中ノ浦消防コミュニティセンター | 須崎市浦ノ内西分1023番1 |
灰方消防コミュニティセンター | 須崎市浦ノ内灰方1097番5 |
桑田山消防コミュニティセンター | 須崎市桑田山乙665番5 |
笹野消防コミュニティセンター | 須崎市上分甲519番2 |
安和消防コミュニティセンター | 須崎市安和926番1 |
(管理)
第3条 消防コミュニティセンターの管理は、市長が行う。
(原状回復の義務)
第4条 消防コミュニティセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用が終了したときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者は、消防コミュニティセンター若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第6条 消防コミュニティセンターの使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。