○須崎市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月28日
須崎市条例第29号
須崎市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年須崎市条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 在宅の要援護老人等に対し、通所の方法で各種のサービスを提供することにより、当該老人及びその家族の福祉の増進を図ることを目的として、須崎市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
須崎市老人デイサービスセンター「清流の家」 | 須崎市上分丙1758番地8 |
須崎市老人デイサービスセンター「よこなみ」 | 須崎市浦ノ内東分168番地194 |
須崎市老人デイサービスセンター「ばんだ湯の香荘」 | 須崎市桑田山乙1173番地1 |
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する通所介護事業及び第1号通所事業
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの利用許可等に関する業務
(2) センターの運営に関する業務
(3) センターの維持及び管理に関する業務
(4) 第3条各号に規定する事業の実施に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用者)
第6条 センターを利用することができる者は、次に該当する者とする。
(1) 法の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(休館日及び開館時間)
第7条 センターの休館日及び開館時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可等)
第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターを利用させることが不適当と認められるとき。
3 指定管理者は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 通所介護に係るサービスを受ける者 法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 第1号通所事業に係るサービスを受ける者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額以下の範囲内で、市町村が定める基準により算定した費用の額
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、センター又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に要支援認定を受け、介護予防通所介護に係る居宅サービスを受けている者については、要支援認定の有効期限の満了日までの間は、なお従前の例による。