○須崎市観光漁業センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日

須崎市条例第27号

須崎市観光漁業センター設置条例(平成3年須崎市条例第15号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 漁業権漁場の保護、自然環境の維持、漁場秩序の確立及び須崎市観光漁業の促進を目的として、須崎市観光漁業センター(以下「漁業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市観光漁業センター

位置

須崎市浜町1丁目5番9号

(指定管理者による管理)

第3条 漁業センターの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 漁業センターの利用許可等に関する業務

(2) 漁業センターの運営に関する業務

(3) 漁業センターの維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(休館日及び開館時間)

第5条 漁業センターの休館日及び開館時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(遵守事項)

第6条 漁業センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険な行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 施設又は附属設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料)

第7条 漁業センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、漁業センター又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

須崎市観光漁業センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月28日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)